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未来の安心を今から―
遺言書作成であなたの想いを確実に

遺言書作成は、あなたの最終的な意思を明確に伝え、家族や大切な人々に安心を提供するための重要な手続きです。適切な遺言書があれば、資産や財産の分配についてのトラブルを避けることができ、遺族が抱える不安や負担を軽減することができます。

しかし、遺言書を作成する際には法律的な要件や細かい手続きが多く、一人で進めるのは難しいことが多いです。そこで、まごころ倶楽部では、専門家のサポートを受けながら安心して遺言書を作成できるサービスを提供しています。

選べる3つの遺言書

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や作成方法があります。まごころ倶楽部では、あなたに最適な遺言書の種類を選ぶお手伝いをします。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言書です。この遺言書は、自分で手軽に作成できる一方で、法的要件を満たしていない場合、無効となるリスクがあります。自筆証書遺言を有効にするためには、次の要件を守る必要があります。

  • 遺言者自身が全文を手書きすること
  • 日付を明記すること
  • 署名と押印をすること

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。遺言者が口述した内容を公証人が記録し、遺言者と証人2人の立ち会いのもとで作成されます。この遺言書は、法的に最も安全で信頼性が高い形式です。公正証書遺言の主な利点は次の通りです。

  • 法的に強固で、内容が確実に守られる
  • 紛失や改ざんのリスクがない
  • 公証役場で保管されるため、安全性が高い

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にして作成し、公証人の認証を受ける遺言書です。遺言者が内容を書き、封印した上で公証人に提出し、公証人がその存在を証明します。この形式の利点は、遺言内容を秘密に保ちながら法的な証明を受けられる点です。

  • 遺言内容を秘密に保つことができる
  • 自筆証書遺言よりも法的な信頼性が高い
  • 公証人の証明を受けることで、無効になるリスクが低い

これらの遺言書の種類から、あなたの状況や希望に最適なものを選ぶことが重要です。
まごころ倶楽部では、専門家のアドバイスを受けながら、最適な遺言書の作成をサポートします。
どの遺言書があなたにとって最適か、一緒に考えましょう。

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